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画像生成AIの著作権について(著作物とは?)

web雑記

おはようございます!
IT担当の日高慎哉です!


昨日、こんな質問を見かけました


AIが作った画像を
ブログに投稿して良いのか?


非常に難しい問題ですが
調べながら
書いてみたいと思います


AIが作った画像を投稿


これは著作権法の問題になります


簡単に言うと
人が作ったものなどを
パクってないか?


と言う話です


一般的に言うと
人が撮影した写真
人が作ったイラスト
人が作ったデザイン・・・


などなど


これを
そのまま使ったり
そっくり真似した場合


著作権違反となり
訴えられる可能性があります


著作権法違反をすると
損害賠償を求められる
ケースがほとんどです


1枚の写真を使っただけなのに・・
数十万の請求をされることもあります
↑この請求は言い値です


それどころか
刑事告発される可能性もあります


と言うことで
今までは
人の写真を無断で使わなければ
良かったのですが

AIが画像生成
できるようになり

著作権法問題は
より複雑になりました


この問題について
昨年6月に文化庁が
著作権についてのセミナーを行い

内容をまとめている
資料があるので

そちらを参考に
記事を書いてみたいと思います


そもそも
AIの著作権の前に
著作権法とは?


・・・ここまで書いて
何書こうか調べていたら
複雑すぎて・・・


ざっくり書きます・・・


著作権法とは
著作物を保護するもの


著作物とは
こう書いてあります


思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの


・・・わからん(笑)


著作物にはいろいろな種類があるようで…


・言語の著作物
(小説・書籍・論文・講座など)

ブログ記事なども言語の著作物となります

なので
人の記事まるパクりして
コピペしたら
著作権法違反となります


せっかくなので
全て書いておきますね


・音楽の著作物(歌詞や曲)


・舞踊又は無言劇の著作物
(バレエ・ダンス・日本舞踊など)


・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物


・建築の著作物(芸術的な建造物)


・地図・図形の著作物
(地図・学術的な図面・図表・模型など)


・映画の著作物


・写真の著作物
→ブログ書いてる人にとっては
ここが一番気をつけるところです


プログラムの著作物


この他にも
二次的著作物などもあるようです


上記に該当するものが
著作物


逆に著作物ではないものは

ただのデータ(事実)

ありふれた表現

表現されてないアイデア


こちらは著作権法の保護の
対象にはならないようです

・・・


すいません
今日の限界です


続きはまた明日書きます


・・・もっと
簡単に書こうと思ったんですけど
問題が難しすぎた・・・(笑)


それでは
また明日!

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