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「AIが作ったから大丈夫」は大きな間違い!うっかり著作権侵害で訴えられる前に知るべきこと

AIについて

おはようございます!
AI・Web担当の日高慎哉です!

 

昨日紹介した動画生成AIのSora2
 

この動画は本物なのか?偽物なのか?Sora2の登場でますます境界線がなくなった!

 

色々と生成できてすごいんですが
他の方が作ったものを見てみると…
 
ピカチュウにドラゴンボール
炭治郎にドラえもん…

 

日本の有名なキャラクターが
どんどん生成されていて
著作権を無視した無法地帯になっていました
 
さすがにこれはまずいと思ったのか
OpenAI社も規制に乗り出したようです

 

ニュースによると
今まで著作物を「拒否されなければ使う」だったのが
これからは「許可されたものを使う」に近い形に
見直していくとのこと

 

そもそもAIって
学習データに著作物が入っていれば
指示すれば作れてしまうんですよね
 
今回の件は
その著作物に「制限」がかかって
いなかったという話です
 
 
ここで一番気をつけておきたいのは
 
「AIが作ってくれたから使っていい」
というわけではないということです
 
作った側に問題があると
見なされる可能性があります

 

文化庁のガイドラインを参考にすると
ポイントは大きく2つあるようです

 

1つ目は「依拠性」
 
簡単に言うと
「そのキャラクターの名前を使って(知っていて)動画を作ったか?」
ということ
 
明らかに特定のキャラクターを真似して作ったら
著作権侵害と判断されやすくなります
 
「知らなかった」は通用しないでしょう

 

もう1つのポイントは「類似性」
 
元のキャラクターの特徴にそっくりな場合
類似性があると判断され
著作権侵害とみなされるようです
 
この境界線が難しいところですが…
 
例えば
ドラえもんですが
 
猫型のロボットで
丸みのある顔と体
白と青の配色で鈴の首輪がついて
体にはポケットがあって・・・
 
みたいな明らかにドラえもんだと
わかるような表現を行った場合はNG
 
ちなみに
「丸い目で赤い首輪をつけたキャラクター」のような
誰でも思いつく「ありふれた表現」は
著作権の保護対象外になるようです

 

これもどこまでが…という
線引きが難しい話ですね
 
じゃあ作るのもダメなの?
と思うかもしれませんが
 
個人で楽しむ範囲(私的利用)で生成するのは
基本的には大丈夫なようです
 
自分の手元で作って自分で見るだけなら
誰もわかりませんからね
 
でもそれをネット上や
誰かの目に触れる場所で使った場合
 
著作権の侵害になる可能性があるので
くれぐれも気をつけてください
 
もちろん作らないのが一番安全です
 
それでも作りたい方は
夜な夜な誰もみられない場所で
こっそりお楽しみください(笑)
 
 
AIが作ってくれたからと
使い方を間違えると大きなリスクになります
 
著作権は訴えられて
大きな金額を請求される場合もあります
 
知ってて使っているのであれば
裁判したところで負けてしまいますので
慎重に付き合っていきましょう
 
それでは
また明日!
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