おはようございます!
IT担当の日高慎哉です!
著作権シリーズ
やっと最後を迎えられそうです
ちょっと書いてみようかと
始めたら
気づけば5話
手を出すのではなかったと
後悔しましたが
5話も書けば
書く前より
僕自身が非常に勉強になりました
さて
今日は最後
AIが作ったものは
著作物になるのか?
そして著作者は誰なのか?
ということを書いてみます
AIが生成したのものは
著作物になるのか?
資料にはこう書いてあります
AIが自律的に生成したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。
さらに続けて
これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
これはたとえば
画像生成AIを使い
「スタバでパソコンを開き
仕事をする男性」
と簡単に指示したとします
↓大体こんな感じかなぁ
これには
なにかの考えをもとに
表現しようと思ったわけではありません
逆に
僕がリボーンアワードの時に
何かを表現しようと思い
AI道具として使い
動画を製作を行いました
これは
著作物に該当するということになります
AIが作ったものが
著作物になるかは
使う人が何かを表現しようとして
AIを使っただけなのか?
ここで著作物になるかどうかが
決めれらるようです
で、著作権は誰に・・?
ということですが
上記の理由で
著作物だと認められれば
著作権は著作物を
作った人に
作った時点で発生します
ということでした!
ただ、ここまで書いて疑問
上記の理由であれば
人がAIで作った画像があったとして
これを勝手に使った場合
これは何かを表現するために
作っていなかったとしたら
自由に使っていいという
ことになります
でも
勝手に使って
製作者が
これはこういうことを
表現したくて・・・
といえば
表現するために作ったとなります
・・・すごい
複雑に揉めそうですね
実際そんなこと書いてある
記事も見つけました
AIで生成したイラストがパクられて勝手に売られていた!
やめさせるにはどうすれば?
まあ
何にしろですが
まとめると
・人が作ったものを勝手に絶対使わない
・人が作ったものをパクらない
これを注意するのが
一番ですね!
↓日高弁護士風・・似てないか(笑)
それでは
また明日!