おはようございます!
IT担当の日高慎哉です!
先日から書き始めた
著作権法の件の続きです!
著作権法とは
著作物を保護するための法律
そもそも
著作物とは?
ということで
先日のブログに
著作物を書かせていただきました
この
著作物を守るのが
著作権法
・・・この著作権法
難しいすぎて
書き出しことを後悔しております(笑)
今日は著作の権利は
誰に会って
どのように発生するのか?
を書いてみたいと思います
著作権は
著作物を作った人に
作った時点で
自動的に発生します
手続きなどは
要りません
なので
・ブログを書いた
・写真を撮影した
・絵を描いた
この時点で自動的に
著作権を取得するようです
ここで
ちょっと僕的に疑問が湧いたのですが
世の中に公表されたないものと
同じものようなものを
先に公表したらどうなるのか?
という疑問
この場合も先に作った人に
著作権が発生するようです
そして
著作権と
一言で言いますが
この著作権には
たくさんの権利があるようで
たとえば
本を出版するとき
著者(著作権者)が原稿を書き
その原稿をもとに本を作り
書籍をたくさん作ります
この時に発生するのが
複製権という権利
そして
その書籍を
書店で販売する
この時に
譲渡権という権利が
発生するようです
このように
出版社は著者から
使わせてくださいという契約を結びます
他にも映画を作ったら
映画館などのスクリーンで
流していいよ!というような
上映権
CDレンタルなどは
貸与権
↑この貸与権
漫画レンタルなどが
増えた時期があったと思うのですが
僕は漫画のレンタルが流行り始めたと
思っていたのですが
どうやらこの貸与件で
著作者とレンタル業者の話が
うまいことつかず
2008年にようやく
話がついて
貸与権の改正で漫画レンタルがOKに
なったという話らしいです
他にも
譲渡権
これはそのままですが
著作権を譲りますという権利
ブログ書いてる人なら
お世話になっている方も
多いと思う
写真AC
こちらのサイトは
カメラマン(著作者)がサイトに掲載する際に
写真ACに
著作権を譲渡することで
写真ACが著作権を
持つような仕組みになっているようです
他にも
権利はたくさんあるようです
なので
何かを行おうとした時に
一括りに著作権とは言いますが
著作権の中の
どんな権利が知っておくことが
重要ということです
もう疲れたので
やめます
今日のまとめで言うと
著作権は
作った人に権利がつく
そして
一言で著作権と言っても
いろんな権利がある
人の作ったものを使うときは
ちゃんと
著作者から許可を経たり
契約したりする
許可を得ないで使ってしまうと
著作権侵害となります!
さあ
明日はこの著作権侵害について
もうちょっと書いてみたいと思います
・・・AIの著作権まで
まだかかりそうですね(笑)
・・・勉強になる
それでは
また明日!