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著作権について知っておこう!【著作権の侵害】

web雑記

おはようございます!
IT担当の日高慎哉です!


さてシリーズでお伝えしている
著作権法について


そもそも著作権法についてと言うより
AIの著作権について
書き出したのですが

1回で終わろうと思ったのに
気づけば3回目


知れば知るほど
色々あるなぁと・・・


いい加減終わりたけど
終われない(笑)


せっかくなので
もうちょっと頑張って
書いてみようと思います


1回目は「著作物」について
書きました

画像生成AIの著作権について(著作物とは?)


2回目は「著作者・権利」について
書きました

 

著作権問題を知っておこう!【著作者について】


今日は「著作者の侵害」について
書いてみたいと思います


著作者に許可を得ず
無断で使用した場合や
著作物を真似して作った場合

著作権の侵害になります


もし訴えられ
裁判になった場合

著作権の侵害の要件として
「類似性」と「依拠性」の
両方を満たすことが必要ということです


類似性とは
著作物と一緒

または
表現上の本質的な
特徴を直接感得できること

とあります


難しい言い方ですが

例えば
ドラゴンボールの悟空の
特徴ある髪型などを真似して描いたら
誰が見ても悟空だと直感でわかります


言葉で伝えにくいですが
その著作物の特徴が
類似していたらアウトということです
↑全然説明になってない(笑)


ただ、一つ注意があるのですが
著作物の話の時に
著作物に当てはまらないものとして

「ありふれた表現」というは
保護の対象にならない
ということを書きました


いくら似てても
誰が作ってもそうなるよね!


というものは類似性を認められません


例えば
「商談する男性の写真」と
言われたら大体

 


こんな感じなると思います


これは
ありふれた表現となり
類似性には当てはまらないということに
なるでしょう!


もう一つは
「依拠性」


要は
パクったか?
ということです


前に見たものや
参考にしたものがあって

自分作品にそれを
真似して入れた場合

それはアウトということです


訴えられた
知らなかったとか
言ってしまいそうですが・・・(笑)


青い猫型ロボット書いて
知りませんとか
堂々と言ってみたいですね(笑)


あ、これは
作った時点で知っていたかどうか?
ということらしいです


ただ
こう考えると

僕が絵を描いたとします


それを見た人が
その絵をパクって
世の中に公表したとします


僕の絵はまだ
世の中に公表されてません


この場合どうなるのか?


なんか、殺人事件であるような
展開ですが・・・


この場合
お互い自分の方が先に作ったという
時系列の制作経緯や

作った経緯などを
合理的に説明ができるということが
求められるようです


はい!


今日はここまで!
もう無理(笑)


ちなみに
著作権の侵害をした場合
刑事告訴される場合もあり
その場合


10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
又はその併科(法人は3億円以下の罰金)


ということなので
十分お気をつけください!


それでは
また明日!


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