おはようございます!
IT担当の日高慎哉です!
とう言う質問から
始まったこのシリーズ
手を出すんじゃなかったと
後悔しているわけですが・・・(笑)
これまで
著作権法について
3話書きました
画像生成AIの著作権について(著作物とは?)
著作権問題を知っておこう!【著作者について】
著作権について知っておこう!【著作権の侵害】
やっと
本題のAIの著作権についてです
難しそうな問題ですが
結論的にはこう書いてありました
人がAIを利用せず絵を描いた場合などの、通常の場合と同様に判断されます。
どういうことかと言うと
先日ブログに書いた
「類似性」と「依拠性」の話
振り返ると
類似性
著作物の特徴を
捉えているか?
たとえば
ドラえもんといえば
想像するのはみんなだいたい同じだと思います
何かAIで画像を作って
これドラえもんじゃん!
っと感じたら
それは類似性があると
判断されます
依拠性は
ドラえもんを知っていて
意図的に
ドラえもんを作る指示を
出したか?
と言うところです
ちなみに
ChatGPTに
ドラえもんの
画像を生成して・・と指示してみました
著作権の関係で
生成できないと
回答してきました
その代わりと言って
こちらを出してきました
かわいいでしょ(笑)
と言うように
AIが生成した画像も
今までと同じように
作ったものが
これまで作られたものに
似ていたり
わざと真似して
作ったのか?
ここがポイントになります
ちなみに
画像生成AIの中で
Adobe Fireflyと言うサービスがあります
こちらで生成した画像は
全て著作権にひっかからないことを
保証してくれてます
それは
AIの学習されているデータが
Adobeが所有している画像なので
生成される画像も安全ということです
他のAIは学習段階で
著作物が入っている可能性がある
ということです
はい!
もういっぱいいっぱいですので
今日はこれで終わりにします!
次をこのシリーズの最後に
したいと思います!
最後はAIで作った著作者は
誰になるのか?
ここを話してみます!
それでは
また明日!